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【94】右折信号のUターンOK
2011/7/14(木)13:27 - main <main@takaragaike.co.jp> - p3099-ipbfp401kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

右折信号のUターンOK=渋滞緩和、事故抑制に期待―警察庁
時事通信 7月14日(木)10時39分配信

 警察庁は14日、赤信号の交差点で右折ができる矢印信号で、禁止表示がある場所を除きUターンもできるようにすると決めた。これまでUターンは青信号の時だけ認められていたが、渋滞緩和と事故抑制につなげるため道交法施行規則を改正し、来年4月1日から施行する。
 右方向の矢印が表示される矢印信号は、交通量が多く、右折専用レーンがある幹線道路の交差点などに設置されている。赤信号の際に点灯させて対向車の直進を禁止し、車をスムーズに右折させる効果がある。
 矢印信号点灯時に右折レーンの先頭車がUターンしようとする場合、後続車両が渋滞することがあったが、今回の改正で解消する。同庁は「対向車が来ない状態でUターンできるため、事故抑制にもつながる」とみている。 

【93】自転車に赤切符
2010/8/26(木)14:46 - main <main@takaragaike.co.jp> - p4125-ipbfp1004kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

自転車が加害者となる交通事故が増加していることから、道路交通法に違反して無謀な乗り方をしている自転車は厳しく取り締まりをするよう警察庁が都道府県警察に通達を出した結果、平成21年中に赤切符を交付された自転車利用者は全国で1,326人になっています。

自転車利用者には交通反則通告制度の適用がないため、赤切符を交付された場合は即罰金刑となり、「前科」となる可能性もあります。

違反が多かったのは、
1、遮断された踏切への立ち入り436人
2、信号無視358人
3、無灯火67人
4、酒酔い運転50人

【92】運転免許証の本籍欄削除
2010/8/26(木)14:34 - main <main@takaragaike.co.jp> - p4125-ipbfp1004kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

すべての都道府県警察でICカード免許証が導入されたことにより、運転免許証に本籍が記載されなくなることから、本籍欄そのものが削除されることになりました。

また、改正臓器移植法の施行によって、運転免許証に臓器提供の意思の有無の記載ができるようにするため、運転免許証裏面に必要な文言が設けられます。
施行は平成22年7月17日ですが、都道府県によって実施時期は違います。京都府では平成22年10月20日以降に交付する免許証は本籍欄が削除された新タイプとなります。

【91】高齢運転者等専用駐車区間制度
2010/4/9(金)11:54 - main <main@takaragaike.co.jp> - p5076-ipbfp504kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

道路交通法の一部改正により、高齢運転者等専用駐車区間制度が導入され、平成22年4月19日から施行されます。この高齢運転者等専用駐車区間制度を利用するためには、高齢運転者等標章の掲出が必要となります。

1、高齢運転者等標章の交付対象者
普通自動車対応免許を受けている年齢70歳以上の方、運転免許証に聴覚障害又は肢体不自由で条件を付されている方、妊娠中又は出産後8週間以内の方が対象となります。

2、専用駐車区間であることの表示
高齢運転者等専用駐車区間であることを表示する標識が設置されている駐車区間(又は駐車枠内)に、高齢運転者等標章の交付を受けた方が駐車できます。

3、この区間に駐車する場合の注意
標章の交付を受けた本人が運転している場合のみ駐車できます。
標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみ駐車できます。
標章は、駐車している間、フロントガラスの内側の見やすい箇所に、表面が前方から見やすいように提示します。
高齢運転者等標章を使用するときは、必ず標章の交付を受けたご本人が運転していなければなりません。ご家族や友人の方が運転し、高齢運転者等が運転せず同乗しているときは標章を使用することはできません。
この標章はどこにでも駐車できるものではありません。標章等で指定された区間のみで使用できるものですから注意が必要です。

※注意
高齢運転者等標章の交付対象者ではない方が高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車した場合は、駐車違反となり、他の場所より2千円高い反則金・放置違反金が課されます。

4、京都府下での設置場所
京都府内では、当面の間、下記3カ所が高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間として指定されます。
@釜座通本線東側(下立売通から椹木町通までの約180m区間に約22台分)
直近施設:京都府庁・第二日赤病院など
A釜座通本線東側(椹木町通から丸太町通までの約100m区間に約10台分)
直近施設:京都府庁・第二日赤病院など
B紫明通南側(烏丸通から上総通東入約17m区間に約4台分)
直近施設:社会保険京都病院

【88】平成21年中の事故
2010/1/8(金)08:55 - main <main@takaragaike.co.jp> - p5076-ipbfp504kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

平成21年中の交通事故死者数(全国)は、4,914名だった。これは前年より241名減で初めて5,000名を下回った。

京都府下の交通事故件数などは、

発 生:15,020件(-497)
負傷者:17,979名(-586)
死 者:101名(-1)

【87】講習予備検査対象者
2009/3/14(土)09:48 - main <main@takaragaike.co.jp> - p7134-ipbfp1201kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

講習予備検査を受ける必要があるのは、

1、免許更新時の年齢が75才以上
2、更新期間が平成21年6月1日以降
3、誕生日が11月1日以降の方

となります。

【86】講習予備検査
2009/3/14(土)09:29 - main <main@takaragaike.co.jp> - p7134-ipbfp1201kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

【85】の書き込みで、「認知機能検査」と表記した検査の名称は、「講習予備検査」と呼称することに変更されました。

【85】予定されている道路交通法改正
2008/12/5(金)09:38 - main <main@takaragaike.co.jp> - p1036-ipbfp1104kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

平成21年6月19日までに施行される予定の運転免許制度に関する変更点は次のようなものがあります。

●高齢者講習での認知機能検査
75歳以上の高齢者の方に対する高齢者講習の内容が一部変更になり、新たに「認知機能検査」が行われることになります。
75歳以上の方を対象とした高齢者講習も全体の時間は従来と同じ3時間で実施することになりますが、その中の30分を認知機能検査にあてることになります。

●視野検査の追加
高齢になると視野が狭くなる傾向があるため、新たに視野検査を実施することになりました。
視野検査の時間を確保するため、これまで運転適性検査器を使って4項目の検査が行われてきたもののうちAとCを残し他は割愛することになるようです。

●高齢者講習受講期間の延長
これまでは更新期間が満了する日の前3月間が講習受講期間でしたが、新たな制度になるとこの期間を更新期間が満了する日の前6月間となります。

●免許の欠格期間延長
違反行為等により運転免許を取り消された者に対する欠格期間はこれまで最長5年間でしたが、故意に人を死傷させたり、危険運転致死傷罪に当たる行為をした者、ひき逃げをした者、酒酔い運転や薬物等運転をした者に対しては欠格期間が最長10年とすることができるようになります。

【84】平成20年6月1日付け道路交通法改正施行内容
2008/6/2(月)09:37 - main - p8147-ipbfp604kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

1、後部座席シートベルトの着用義務付け(71条の3)
 自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけないこととなりました。
 罰則適用については当面の期間は高速道路、自動車専用道路に限られますが着用義務は一般道路においても課されています。

2、高齢者運転標識の表示義務(71条他)
 75歳以上の運転者が普通自動車を運転する際は、高齢者運転標識を表示することが義務づけられました。

3、自転車の歩道通行に関する規定整備(10条、63条の4)
 普通自転車が歩道を通行できるのは、

 @道路標識で指定された場合、
 A運転者が児童、幼児の場合、
 B車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

 と定められました。
 また児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならないことになりました。

4、聴覚障がい者の普通免許取得(23条他)
 聴力条件に満たない者であっても「特定後写鏡条件」を満たすことが確認できた場合は普通自動車を運転する免許取得が可能となった。ただし「特定後写鏡条件」が付いた普通免許では原付、小特の運転はできないことに注意する必要がある。
 「特定後写鏡条件」で普通自動車を運転する際には車両の前後に「聴覚障がい者標識」を表示しなければならない。

【83】自動車運転過失致死傷罪
2007/11/8(木)10:42 - main <main@takaragaike.co.jp> - p1237-ipad04kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 削除

交通事故によって人を死傷させた場合、従来は、「業務上過失傷害罪」によって処罰されていましたが、今回、刑法に自動車運転過失致死傷罪 (2007年5月17日改正 6月12日に施行)が創設されたことにより、今後はこちらで処罰を受けることになります。

同日以降は、自動車(二輪も含む)の運転中に過失による人身事故を起こした場合には、「業務上過失致死傷罪」(懲役・禁固5年以下、100万円以下の罰金)ではなく、「自動車運転過失致死傷罪」(懲役・禁固7年以下、100万円以下の罰金)が適用されるため、刑が重くなります。


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