道路交通法に基づく点数制度
(平成14年6月1日施行)

点数制度の概要

  点数制度は、自動車や原動機付自転車の運転者の、過去3年間の交通違反の点数や、交通事故にその内容に応じて一定の点数を付け、その合計点数によって、運転者の運転免許の取消し、停止又は拒否・保留等の処分をする制度です。点数には

  1. 交通違反に付けられている基礎点数
    基礎点数は、それぞれの交通違反に付けられている点数を累積します。

  2. 交通事故を起こした場合の付加点数
    交通事故を起こした時は、事故の種類と責任の程度及び負傷の程度に応じて付加点数が2点から20点まで加算されます。

  3. ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合の付加点数
    ひき逃げの場合は交通事故の付加点数に23点が加算され、けが人のいないあて逃げには5点加算されます。

があり、これらすべての点数を合計して、運転者の最後の交通違反等の日を起算日として、過去3年間の累積点数によって計算します。


交通事故の付加点数
交通事故の種別責任の種別点数
死亡事故20点
13点
傷害事故
(治療期間3カ月以上)
後遺傷害
13点
9点
傷害事故
(治療期間30日以上3カ月未満)
9点
6点
傷害事故
(治療期間15日以上30日未満)
6点
4点
傷害事故・建造物損壊事故
(治療期間15日未満)
3点
2点
(責任が「重」とは事故が一方的不注意によって起こった場合、責任が
「軽」とはその他の者にも事故の責任がある場合に適用されます)


措置義務違反の付加点数
措置義務違反の種別点数
ひき逃げ(人身事故)23点
あて逃げ(物損事故)5点



無事故無違反の運転者に対する特例

 一定期間、無事故、無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において、次のような特例が認められています。

  1. 1年間(免許の効力が停止されていた期間を除く)、無事故無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されない。

  2. 免許を受けていた期間(過去3年以内のもので免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年に達しており、その間無事故無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点または2点、3点である違反行為)をした場合、その日からさらに3カ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されない。

  3. 運転免許の停止等の前歴がある場合であっても、その後1年以上の無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止等の回数は消され、前歴0回の者として扱われる。

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