交通違反反則金の納付方法

◎交通反則告知書(青キップ)を受領された方

「交通反則告知書」(青キップ)及び「納付書・領収証書」(仮納付書)の告知を受けた場合は、「交通反則通告制度」が適用されます。
 「納付書・領収証書」にて反則金を金融機関にて納付された場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。
(あなたが未成年である場合は、家庭裁判所の処分を受けなくなります。)

☆納付期限 〜 納付書の納付期限欄に記載の日
          (告知を受けた日の翌日から起算して7日目の日)

☆納付場所 〜 銀行または郵便局

☆納付方法 〜 納付書に記載されている「納付期限」内に「納付書・領収証書」に「反則金」を添えて金融機関の窓口へ納めてください。

* 反則金の分納はできません。
* 小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付はできません。
* 通告センターへの現金書留などによる郵送での反則金の納付はできません。

◎ 納付期限までに納付できなかった場合は、出頭指定日に通告センターに出頭してください。

期限内に納付された方は、出頭する必要はありません。

◎赤キップを受領された方は、別途呼び出しがあります。


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