宝池自動車教習所 入学申込規程


 宝池自動車教習所に入学お申し込みの方は、申込時にこの宝池自動車教習所入学申込規程をご理解・ご了承の上、これを各自大切に保管し、遵守して下さい。

第1条【適用範囲】
 宝池自動車教習所(以下「当教習所」という。)が実施する普通車教習、二輪車教習並びに審査(普通車AT限定解除、小型二輪車限定解除、二輪車AT限定解除等、限定解除に関する教習、以下「審査」という。)については、宝池自動車教習所入学申込規程(以下「本規程」という。)により取り扱います。

第2条【用語の定義】
1.「入学金」とは、教習料金の一部として当教習所がお客様から実際に受領した金銭の額をいいます。
2.「教習料金」とは、入学金、授業料、特別コース料金及び安心パック料金の合計金額をいいます。
3.「特別コース料金」とは、らくらくプランPREMIUM、らくらくプラン及び指名担任コースの各コースの料金として当教習所がお客様から実際に受領した金銭の額をいいます。
4.「安心パック料金」とは、安心パックの料金として当教習所がお客様から実際に受領した金銭の額をいいます。
5.「その他料金」とは、当教習所が以下のものについてお客様から実際に受領した金銭の額をいいます。
.補習料金
a.普通車5,500円(税込)
b.二輪車5,500円(税込)
.再検定料金
a.普通車4,400円(税込)
b.二輪車4,400円(税込)
.仮免許交付料金2,850円(非課税)
.仮学科再試験料金1,700円(非課税)
.キャンセル料2,750円(税込)
6.「入所日」とは、以下のものをいいます。
.普通車教習
入所申込時に指定して頂いた教習開始予定日をいいます。
.二輪車教習
入所申込時に指定して頂いた教習開始予定日をいいます。
.審査
入所申込時に指定して頂いた教習開始予定日をいいます。
7.「教習開始日」とは、以下のものをいいます。なお入所日とは区別します。
.普通車教習
実際に教習を開始した日をいいます。
.二輪車教習
実際に教習を開始した日をいいます。
.審査
実際に教習を開始した日をいいます。
8.「教習期限」とは、以下のものをいいます。
.普通車教習
教習開始日から9ヶ月後の日をいいます。
.二輪車教習
教習開始日から9ヶ月後の日をいいます。
.審査
教習開始日から3ヶ月後の日をいいます。
9.「教習修了日」とは、技能教習と学科教習の両方を修了した日をいいます。なお、学科効果測定(卒検前効果測定)は教習修了日には含まれず、学科効果測定が未受講でも教習修了日は確定します。
10.「検定期限」とは、以下のものをいいます。
.普通車教習
教習修了日から3ヶ月後の日をいいます。
.二輪車教習
教習修了日から3ヶ月後の日をいいます。
.審査
教習修了日から3ヶ月後の日をいいます。
11.「複数教習」とは、学科教習を除く以下のものをいいます。
.普通車教習
一人の指導員に対して複数人の教習生を担当する技能教習で、カートレーナー(模擬運転)教習、無線教習、駐停車教習、危険予測教習、及び高速教習をいいます。
.二輪車教習
一人の指導員に対して複数人の教習生を担当する技能教習(実車での教習を除く)で、シミュレーター教習をいいます。
12.「代理店等手数料」とは、当教習所から大学生協又は代理店等に対して発生した入所申込時の経費をいいます。
13.「キャンセル有効時間」とは、前営業日の17:00までをいいます。
14.「検定予約受付時間」とは、検定予定日の前営業日営業終了時間2時間前までをいいます。

第3条【入所契約の成立】
1.入所契約の成立時期は、お客様の入所申込手続が完了し、入学金(申込金)若しくは教習料金を支払って頂いた段階となります。したがって、入所申込手続の前に、金融機関、大学生協又は代理店等を通じて入学金(申込金)若しくは教習料金を支払った段階、あるいは、電話やインターネットで入所申込手続をした段階で入学金(申込金)若しくは教習料金の支払いが無い場合は、入所契約は成立しません。
2.教習料金等のお支払いに当教習所指定の運転免許クレジット(ローン)をご利用になる場合、入所契約の成立時期は前項と同様ですが、その利用審査によりクレジット契約が有効に成立することが入所契約の成立要件となります。なおクレジット契約が有効に成立した後は、クレジット会社の規定に基づき教習料金のお支払いが発生します。
3.入所申込書の記載の不備又は誤記、入所申込書及び本規程についての不知又は誤解釈があったとしても、これによる不利益について当教習所は一切責任を負いません。

第4条【解約・返金等】
1.お客様は当教習所に対して、入所契約の取消及び返金請求等のお申し入れをすることができます。なお、お申し入れの際に、当教習所にて書面の提出が必要と判断した場合はお客様へ書面の提出を求めることがございます。
2.前項のお申し入れは、原則としてご本人様又はその相続人が行うものとします。但し、ご本人様又はその相続人が申入れを行うことができない場合は、その代理人により行うことができますが以下の書面の提出が必要となります。
.法定代理人による申入れの場合
代理権を証明する書面(戸籍謄本もしくは続柄が記載された住民票)
.任意代理人による申入れの場合
代理権を証明する書面(ご本人様の実印が押捺された当教習所所定の委任状及びご本人様の印鑑証明書)
3.本条第1項のお申し入れに基づき、当教習所がお客様に返金する場合、返金額は次のとおりとします。ただし教習期限又は検定期限切れによる退所、教習進度又は在籍期間により教習料金の返金ができない場合もございます。
.入所申込後入所日前日までの取消・解約等
当教習所がお客様から実際に受領した金銭の額から、普通車教習、二輪車教習又は審査の入学金相当金額を控除した額及び当教習所から代理店等手数料の支払いが発生している場合はその金額を控除した額を返金致します。
.入所日後の取消・解約等
a.入所日後の取消・解約等により、当教習所がお客様に返金する金額は、下記のとおり算出します。
「教習料金」-「入学金」-「特別コース料金」-「安心パック料金」-「実施済教習料」-「解約手数料」-「代理店等手数料」=返金額
イ.「代理店等手数料」は経費として発生した場合のみ教習料金から差し引きます。
ロ.「特別コース料金」は加入されたお客様のみ教習料金から差し引きます。
ハ.「安心パック料金」は加入されたお客様のみ教習料金から差し引きます。
b.「実施済教習料」とは以下の場合をいいます。
イ.「実施済教習料」とは、取消及び解約等のお申し出までに教習した部分に相当する教習料又は教習期間計算により算出した教習役務提供部分をいいます。
ロ.取消及び解約等のお申し入れ時までに、お客様が受講した技能教習、学科教習、修了検定及び卒業検定をもって「実施済」とし「実施済教習料」を算出します。但し、教習期限又は検定期限を経過した後はすべての教習について「実施済」とします。
ハ.実施済教習料計算方法は以下の方法により算出します。
●普通車技能教習料=実施済技能教習時間×5,000円
●二輪車技能教習料=実施済技能教習時間×5,000円
●技能教習施設利用料=実施済技能教習時間×2,000円
●学科教習料=実施済学科教習時間×1,000円
●学科教習施設利用料=実施済学科教習時間×1,000円
●実施済修了検定1回=4,000円
●実施済卒業検定1回=4,000円
●消費税
ニ.お客様が実際に受講したか否かにかかわらず、入所日から取消及び解約等のお申し入れ時までの期間経過を「実施済」とします。
●普通車教習・二輪車教習
期間経過に伴う教習の「実施済」=入所日から取消及び解約等のお申し入れ時の日数/270日
●審査
期間経過に伴う教習の「実施済」=入所日から取消及び解約等のお申し入れ時の日数/90日
●仮免許証持ち入所・転入等
期間経過に伴う教習の「実施済」=入所日から取消及び解約等のお申し入れ時の日数/入所日から教習期限までの日数
ホ.前記ニについて「実施済教習料」は下記のとおり算出します。
●「実施済教習料」=(「教習料金」-「入学金」-「特別コース料金」-「安心パック料金」)×「期間経過に伴う教習の『実施済』」
ヘ.前記ハ・ホに基づき算出した「実施済教習料」については、金額の高い方を役務提供とみなし返金額を算出します。
c.「解約手数料」は車種を問わず5,500円(税込)とします。
4.教習料金のお支払いに当教習所指定の運転免許クレジット(ローン)をご利用になった場合は、取消・解約等のお申し出のあった場合でも運転免許クレジット(ローン)の支払いが免除されることはありません。
5.当教習所窓口以外で教習料金をお支払いになった場合(第5条2項参照)の手違い(受付ミス等)について当教習所は一切責任を負いません。
6.本条に基づく返金請求権は譲渡することができず、また、その返金方法はお客様若しくはその相続人名義の金融機関の口座への振込又は当教習所窓口で行います。なお、振込手数料その他返金に必要な費用はお客様にご負担頂きます。

第5条【教習料金のお支払い】
1.お客様は、教習料金を当教習所所定の方法により、所定の期日までに、当教習所に対して支払うものとします。
2.教習料金の支払いは、当教習所窓口での現金納入、銀行振込、運転免許クレジット(ローン)又は代理店(大学生協等の一部店舗)によって取り扱います。(申込方法や教習科目によってはご利用できないお支払い方法があります。予めご了承下さい。)
3.銀行振込の場合、当教習所所定の振込用紙をご利用になる場合を除いて、振込手数料はお客様のご負担となります。
4.代理店でのお支払い方法については各店舗により異なります。詳細は直接各店舗にお問い合わせ下さい。必ず領収書をお受け取りになり、取扱店名等をご確認下さい。

第6条【その他料金のお支払い】
1.お客様は、必要に応じて以下のその他料金を当教習所所定の方法により、所定の期日までに、当教習所に対して支払うものとします。
2.その他の支払いは、当教習所窓口(券売機等)での現金のみとなります。
3.卒業時までにその他料金のお支払いが無い場合は卒業証明書をお渡しすることはできません。なおこれにより有効期限切れ等の不利益について当教習所は一切責任を負いません。

第7条【役務の提供】
1.当教習所は、お客様に対して、当教習所若しくは当教習所が認める代理店で発行するパンフレット等に記載された教習の中からお客様が選択した申込内容の役務を、当教習所が指定する期間について、当教習所にて提供します。
2.当教習所が指定する期間を経過した場合は退所となり、教習料金の返金は致しません(第4条3項参照)。当教習所が指定する期間は以下の場合をいいます。
.入所日から一度も教習を受講することなく、9ヶ月を超えた場合。なお審査は、入所日から一度も教習を受講することなく、3ヶ月を超えた場合。
.教習期限内にすべての教習を修了できない場合。
.検定期限内に卒業検定を合格できない場合。
3.お客様のお申し出に基づいて、下記教習についてコースの変更をすることができます。なお教習コースの変更に伴い、教習車種変更手数料を頂きます。また、これにより教習料金に不足金が生じた場合には差額をお支払い頂きます。なお教習コース変更後に入所申込頂いた教習コースへ復帰することはできません。
.普通車教習MTコースから普通車教習ATコースへの車種変更
a.普通車教習MTコースで、安心パックに加入して頂いているお客様又は2段階から車種変更のお申し出があった場合は、所定の手数料をお支払い頂きます。
b.普通車教習MTコースで、安心パックに加入していないお客様から1段階の途中で車種変更のお申し出があった場合は、所定の手数料をお支払い頂き、MTコースとATコースの教習料金の差額の返金を致します。ただし、変更後車種の規定練習時間を超過した後、車種変更のお申し出があった場合は、規定練習時間超過時間数の補習料金を頂きます。
.二輪車教習普通二輪コースから二輪車教習小型二輪コースへの車種変更
a.二輪車教習普通二輪コースで、安心パックに加入して頂いているお客様又は2段階から車種変更のお申し出があった場合は、所定の手数料をお支払い頂きます。
b.二輪車教習普通二輪コースで、安心パックに加入していないお客様から1段階の途中で車種変更のお申し出があった場合は、所定の手数料をお支払い頂き、普通二輪車コースと小型二輪車コースの教習料金の差額の返金を致します。ただし、変更後車種の規定練習時間を超過した後、車種変更のお申し出があった場合は、規定練習時間超過時間数の補習料金を頂きます。
.二輪車教習MTコースから二輪車教習ATコースへの車種変更
a.二輪車教習MTコースで、安心パックに加入して頂いているお客様又は2段階から車種変更のお申し出があった場合は、所定の手数料をお支払い頂きます。
b.二輪車教習MTコースで、安心パックに加入していないお客様から1段階の途中で車種変更のお申し出があった場合は、所定の手数料をお支払い頂き、MTコースとATコースの教習料金の差額の返金を致します。ただし、変更後車種の規定練習時間を超過した後、車種変更のお申し出があった場合は、規定練習時間超過時間数の各段階の補習料金を頂きます。
.教習車種変更手数料は5,500円(税込)とします。

第8条【教習及び検定の予約】
1.技能教習の受講、応急救護教習の受講、学科効果測定の受講及び検定の受検は事前に予約が必要となります。
2.教習の予約
.当教習所窓口の専用予約機、インターネット又は電話で行うことができます。なお、インターネットや電話予約の通信費用はお客様負担になります。なお、インターネット予約はサーバーのメンテナンス等により予約受付を中止させて頂くことがございます。
.技能教習予約
a.1段階4時限(4回分)、2段階6時限(6回分)までまとめて予約することができます。ただし、1日の最大受講時間は1段階2時間まで、2段階3時間までですが、連続で3時間予約することはできません。なお予約できる最大時限数は予約ができる場合であり、その予約時限を保証しているものではございません。
b.技能教習の規定練習時間を超えての予約はできません。
c.混雑時には予約制限を行う場合がございます。
.学科教習予約
a.応急救護教習及び2段階履修番号⑫(危険予測ディスカッション)を除き予約の必要はございません。
b.応急救護教習は予約が必要です。
c.2段階履修番号⑫(危険予測ディスカッション)の教習は、技能教習で実施する危険予測教習とセットになっており、技能教習予約時に自動で予約されます。
.学科効果測定予約
a.仮免前効果測定及び卒検前効果測定は予約が必要です。
b.効果測定対象範囲の学科教習がすべて修了してからの予約が原則ですが、二つ以下の未受講学科がある場合でも予約は可能です。未受講学科がある場合の予約は当教習所窓口又は電話のみの対応となります。
.らくらくプランPREMIUM、らくらくプラン及び指名担任コースにご加入のお客様は、予約機又はインターネットはご利用できません。予約や予約の変更等は、当教習所窓口又は電話予約のみとなります。
3.検定の予約
.普通車修了検定、普通車卒業検定(審査含む)及び二輪車卒業検定(審査含む)は検定予約受付時間(第2条14項参照)までに予約が必要です。
.初回の予約は当教習所窓口のみの対応になります。予約機、インターネット及び電話での検定予約はできません。また、らくらくプランPREMIUM、らくらくプラン及び指名担任コースの各コースにご加入の方も当教習所窓口で予約が必要になります。
.受検資格について以下の要件を満たして下さい。受検資格が無い場合は予約ができません。
a.普通車修了検定
イ.1段階技能教習を修了して下さい。
ロ.学科教習受講対象者は1段階学科教習を修了して下さい。
ハ.仮免前効果測定受講対象者は仮免前効果測定を合格して下さい。
b.普通車卒業検定
イ.2段階技能教習を修了して下さい。
ロ.学科教習受講対象者は2段階学科教習を修了して下さい。
ハ.卒検前効果測定受講対象者は卒検前効果測定を合格して下さい。
c.二輪車卒業検定
イ.2段階技能教習を修了して下さい。
ロ.学科教習受講対象者は2段階学科教習を修了して下さい。
ハ.卒検前効果測定受講対象者は卒検前効果測定を合格して下さい。
d.普通車技能審査検定は技能教習を修了して下さい。
e.二輪車技能審査検定は技能教習を修了して下さい。
4.予約のキャンセル
.教習予約のキャンセル
a.キャンセル有効時間(第2条13項参照)までに予約機、インターネット及び電話からキャンセルできます。らくらくプランPREMIUM、らくらくプラン及び指名担任コースにご加入のお客様は、当教習所窓口又は電話のみの対応となります。
b.当日分キャンセル等のキャンセル有効時間以降のキャンセルは、営業時間中の窓口又は電話のみの対応となり、代わりに教習を受講して頂くお客様がいない場合は前記(第2条5項参照)に準じるキャンセル料を頂きます。なお、技能教習についてキャンセル料が発生する時間帯での複数教習予約及び複数教習前後の予約キャンセルは、教習カリキュラム上、予約の振替ができない場合、その時間以降の教習についても予約キャンセルを行い、1時限のキャンセルで2時限~4時限分のキャンセル料が発生する場合もございます。
c.学科教習のキャンセルは応急救護教習を除き原則無料になります。但し、2段階履修番号⑨を欠席した場合は2段階技能教習の駐停車教習及び2段階履修番号⑬を欠席した場合は2段階技能教習の高速教習を受講できず、技能教習予約のキャンセルができていない場合は前記(第2条5項参照)に準じるキャンセル料を頂きます。
.検定予約のキャンセル
a.検定予約日の検定予約受付時間(第2条14項参照)までに当教習所窓口又は電話のみの対応となります。
b.検定予約日の検定予約受付時間以降のキャンセルは、窓口又は電話のみの対応となり、前記(第2条5項参照)に準じるキャンセル料を頂きます。

第9条【教習の受講】
1.IDカード
.IDカードは本人のみが使用できるものであり、他人に譲渡、貸与することはできません。
.IDカードを紛失した場合には、速やかに届け出を行い、IDカードの再発行手続をおとり下さい。なお、再発行の場合には、紛失理由の如何を問わず、手数料(300円/枚)を頂きます。
2.教習原簿
.教習原簿は、卒業証明書等を作成する為の基本台帳になります。教習を受ける時、技能の予約をする時及び検定の予約をする時は必ず教習原簿を持参して下さい。また携帯していない場合は教習を受講することができません。
.教習原簿の不正な書き換えは行わないで下さい。当教習所の判断で退所となり、警察への通報等、法的措置を講じる場合があります。記入ミスを発見した場合も当教習所までお申し出下さい。
.教習原簿は当教習所にて保管します。持ち帰りのないように注意して下さい。
3.仮運転免許証
.仮運転免許証の有効期限は、仮免許学科試験に合格した日から6ヶ月です。
.第2段階の普通車技能教習は仮運転免許証が必要です。紛失等により技能教習受講時に確認ができない場合は技能教習の受講ができません。また前記(第2条5項参照)に準じるキャンセル料を別途頂きます。
4.原付、自動二輪車又は普通自動車等の運転免許証をお持ちの方
前記(第7条1項参照)に準じて役務提供期間中に所持免許の取消処分等の行政処分が科せられた場合は、退所となり前記(第4条参照)に準じて教習料金の返金を致します。
5.教習の実施
.教習は1時限が50分単位です。欠席、遅刻又は早退等により50分の教習時間が確保できない場合は教習が不成立となり、同じ内容の教習について受講が必要となります。
.技能教習、応急救護教習及び2段階学科教習履修番号⑫(危険予測ディスカッション)で教習の不成立又は受講できない場合は、前記(第2条5項参照)に準じるキャンセル料を頂きます。なお、キャンセル料が発生する時間帯での複数教習及び複数教習前後の教習で教習不成立又は受講できない場合は、その時間以降の該当する教習についてキャンセルを行い、キャンセルを行った時限数分のキャンセル料が発生します。
.原付、自動二輪車及び普通自動車等の運転免許証をお持ちの方
a.普通車教習時は必ず教習中に携帯して下さい。
b.二輪車教習時は教習中に携帯する必要はございませんが、教習所へはご持参下さい。
.入所日に実施する運転適性検査と学科教習履修番号1の受講が修了しなければ、教習を開始することはできません。ただし、普通免許、自動二輪免許等をお持ちのお客様は学科教習履修番号1が免除となります。
.技能教習
a.法律に基づき、段階毎に最短時間が決められています。指導員の判断により最短時間を超えて練習を行う場合は、延長時間分の補習料金(第2条5項参照)を頂きます。但し入所申込み時に安心パック料金を支払い済みのお客様は必要ありません。
b.1日に第1段階は2時限、第2段階は3時限まで受講できますが複数教習を除き3時限連続して受講はできません。審査は1日に2時限まで受講できます。
c.天候又は交通規制等の理由により、教習を中止することがあります。その為に教習期限や検定期限等退所扱いになる場合や、仮免許証有効期限切れ等に伴う追加費用の発生について当教習所は一切責任を負いません。
d.複数教習を除き、原則、普通車教習は指導員一人に対して1人、二輪車教習は指導員一人に対して2人の教習を行います。
e.以下の内容に該当する場合は、教習の不成立又は受講することができません。
イ.適正な教習時間が確保できない場合(遅刻、早退、中断等)
ロ.教習条件に不適合(眼鏡等忘れ、仮免許証忘れ等)
ハ.酒気を帯びての教習
ニ.その他教習指導員が教習を実施するにあたり不適当と判断した場合
f.普通車教習の無線教習は、指導員の判断により通常教習に振り替えることがあります。すでに無線教習の予約をして頂いている場合は、予約のキャンセルをさせて頂きます。なお、同一日時に通常教習の予約がお取りできない場合は、日時の変更があります。
g.普通車教習の高速教習
イ.規定の練習時間は3時限となりますが、使用する高速道路までの距離や交通渋滞等を考え、実際の練習時間は約4時間になります。
ロ.予約人数がそろわない場合は複数教習として取り扱われず教習が不成立になる為、日時の変更があります。
ハ.高速道路で交通規制等が発生した場合は、その教習が不成立となり日を改めて実施する場合があります。
h.教習中に交通事故が発生し、怪我をされた場合の治療費は原則お客様負担になります。ただし、入院等重度の怪我をされた場合は、当教習所指定の保険会社で保険契約に基づき補償致します。また二輪教習中の転倒等による事故は、必ず担当指導員に状況報告をお願い致します。
.学科教習
a.法律に基づき、段階毎に決められた時間の教習を受講して下さい。
b.以下の内容に該当する場合は、学科教習を受講することができません。
イ.適正な教習時間が確保できない場合(遅刻、早退、中断、居眠り等)
ロ.その他教習指導員が教習を実施するにあたり不適当と判断した場合
c.普通車教習について、自動二輪車免許の運転免許所持者は2段階履修番号⑫及び2段階履修番号⑬を除き、受講する必要はありません。
d.二輪車教習
イ.大型二輪車教習は、受講する必要はありません。
ロ.普通二輪教習等は、普通車免許の運転免許所持者は2段階履修番号⑫を除き、受講する必要はありません。
e.第2段階履修番号⑫は技能教習(危険予測)とセットになり、2時間連続の教習になります。履修漏れ又は遅刻等による教習不成立の場合は技能教習からの再受講となります。
f.応急救護教習は3時間連続の教習になります。
g.転入等、その他必要に応じて同じ内容の教習を受講して頂く場合があります。
h.審査は受講の必要はありません。
.学科効果測定
a.仮免前効果測定
イ.仮免許学科試験受験対象者は受講が必要です。前記(第8条2項参照)に準じる予約が必要になります。
ロ.仮免許学科試験と同程度の問題が出題され、50問の正誤式問題で1問題2点となり70点以上で合格です。なお不合格時は再受講となります。
b.卒検前効果測定
イ.本免許学科試験受験対象者は受講が必要です。前記(第8条2項参照)に準じる予約が必要になります。
ロ.本免許学科試験と同程度の問題が出題され、90問の正誤式問題で1問題1点と5問の危険予測問題で1問題2点となり70点以上で合格です。なお不合格時は再受講となります。
ハ.教習期限や検定期限の対象ではありません。

第10条【検定の実施】
1.合否の判定は検定員の判断により行います。
2.不合格の場合は以下の内容になります。
.技能検定
a.技能検定に不合格時には1時限以上の検定補修教習を受講してから前記(第8条2項参照)に準じる検定予約が必要になります。
b.検定補修教習は前記(第2条5項参照)に準じる補習料金を頂きます。但し入所申込み時に安心パック料金を支払い済みのお客様は、仮運転免許証の有効期限切れ再受検を除き必要ありません。
c.検定補修教習と同日の技能検定は受検できません。
.学科試験
a.学科試験に不合格時には翌日以降の修了検定日に実施される仮学科試験の申込みが必要になります。
b.修了検定の技能合格後、3ヶ月(修了証明書の期限)以内であれば技能検定は免除されます。
3.以下の内容に該当する場合は受検することができません。前記(第2条5項参照)に準じるキャンセル料金を頂きます。
.定められた集合時間又は集合場所にいない場合
.教習条件に不適合(眼鏡等忘れ、所持免許証忘れ等)
.酒気を帯びての検定
.その他検定員が検定を実施するにあたり不適当と判断した場合
4.普通車修了検定
.実施日時は原則営業日の祝日を除く毎週火曜日、水曜日、金曜日及び土曜日の9:10~13:00頃までになります。なお終了時刻はおおよその目安となり、修了検定(技能)不合格又は受検人数により終了時刻が変更される場合があります。また、マラソン及び祭り等により交通渋滞並びに交通規制が予想される場合は、実施時間を変更する場合があります。
.修了検定(技能)、仮免許適性試験及び仮免許学科試験を実施します。なお仮免許学科試験について自動二輪車免許所持者は免除になります。
.修了検定(技能)に、合格されると修了証明書が発行されます。修了証明書の有効期限は、修了検定(技能)に合格した日から3ヶ月で、修了証明書有効期間内に仮免許適性試験及び仮免許学科試験を合格しなければなりません。修了証明書の有効期限内は仮免許適性試験及び仮免許学科試験に不合格の場合でも修了検定(技能)が免除されます。修了証明書の有効期限を過ぎると再度修了検定(技能試験)の受検が必要になり、別途前記(第2条5項参照)に準じる再検定料金を頂きます。なお期限切れに伴う再検定料金、仮免許学科試験料金及び補習料金は、安心パックの補償適用外となります。
5.普通車卒業検定
.実施日時は原則営業日の祝日を除く火曜日、木曜日は13:10~17:00頃まで、日曜日又は祝日は9:10~13:00頃までになります。日曜日が休業日の場合は月曜日の13:10~17:00頃(祝日の場合は9:10~13:00頃)までになります。なお終了時刻はおおよその目安となり、卒業検定不合格又は受検人数により変更される場合があります。また、マラソン、祭り等により交通渋滞、交通規制が予想される場合は、実施時間を変更する場合があります。
.技能検定のみ実施します。
.卒業検定に、合格されると卒業証明書が発行されます。卒業証明書の有効期限は、卒業検定に合格した日から1年です。卒業証明書の有効期限内は運転免許試験場での技能試験が免除されます。
6.二輪車卒業検定(二輪車技能審査検定含む)
.実施日時は原則営業日の祝日を除く火曜日、木曜日は9:10~12:00頃まで、日曜日、祝日は13:10~16:00頃までになります。日曜日が休業日の場合は月曜日の9:10~12:00頃(祝日の場合は13:10~16:00頃)までになります。なお終了時刻はおおよその目安となり、卒業検定及び技能審査の不合格又は受検人数により終了時刻が変更される場合があります。また、マラソン、祭り等により交通渋滞、交通規制が予想される場合は、実施時間を変更する場合があります。
.技能検定又は技能審査のみ実施します。
.卒業検定に合格されると卒業証明書又は技能審査に合格されると技能審査合格証明書が発行されます。卒業証明書の有効期限は、卒業検定に合格した日から1年、技能審査合格証明書の有効期限は、卒業検定に合格した日から3ヶ月です。卒業証明書及び技能審査合格証明書の有効期限内は運転免許試験場での技能試験が免除されます。
7.普通車技能審査検定
.実施日時は原則営業日の祝日を除く火曜日は9:10~11:00頃まで、木曜日は10:10~11:00頃まで、日曜日、祝日は14:10~15:00頃までになります。日曜日が休業日の場合は月曜日の10:10~11:00頃(祝日の場合は14:10~15:00頃)までになります。なお終了時刻はおおよその目安となり、技能審査不合格又は受検人数により変更される場合があります。また、マラソン、祭り等により交通渋滞、交通規制が予想される場合は、実施時間を変更する場合があります。
.技能審査のみ実施します。
.技能審査に合格されると技能審査合格証明書が発行されます。技能審査合格証明書の有効期限は、技能審査に合格した日から3ヶ月です。
8.検定料金
.初回の技能検定は教習料金に含まれています。
.2回目以降の技能検定は前記(第2条5項参照)に準じる再検定料金を頂きます。但し仮運転免許証の有効期限切れ再受検を除き入所申込み時に安心パック料金を支払い済みのお客様は必要ありません。
.2回目以降の仮学科試験は前記(第2条5項参照)に準じる仮学科試験料金を頂きます。安心パック料金を支払い済みのお客様も有料になります。
9.卒業証明書等の再発行
.卒業証明書及び技能審査合格証明書を紛失、破損した場合等、有効期限内であれば再発行ができます。
.卒業証明書及び技能審査合格証明書の再発行は手数料5,500円(税込)を頂きます。

第11条【不正受講等】
1.不正受講等の不正行為によって行為者が対価又は利益を得たか否かを問わず、当教習所は入所契約上の債務不履行を原因として当該不正受講者との入所契約を直ちに解除します。
2.既払教習料金とは別に、損害賠償として入所契約教習料金相当額を支払って頂きます。
3.民事上の損害賠償等の請求手続をとるほか、当該不正受講が刑事罰に該当する態様で行われた場合には告訴又は告発等の法的手続をとります。

第12条【その他のサービス、注意事項】
1.IDカードの再発行等、一部のものを除き、技能教習補習料金や再検定料金等は券売機により販売するチケットをご利用頂いております。
2.学科試験練習問題等、当教習所が著作権を有するものについては館内のみの利用となりコピーはお断り致します。
3.コインロッカーは無料でご利用できます。ただし盗難等の被害が発生しても当教習所では一切の責任を負いかねます。
4.当教習所施設内での無許可撮影又は録音はお断り致します。
5.教習車両及び送迎バスにはドライブレコーダーを搭載しております。
6.適正な教習等を担保する為、教習業務を管理する立場の者がお客様へお伺いすることがございます。
7.送迎バスの利用
.役務提供期間中(第7条1項参照)は無料でご利用できます。
.送迎バスの乗り遅れ等により、教習が受講できない場合又は検定が受検できない場合の保障は致しません。また当教習所までの交通費等の保障も致しません。
.交通事情等により、不定期に運行を中止することがございます。

第13条【個人情報の取り扱い】
1.業務上必要な範囲内でかつ適法公正な方法により個人情報を取得します。
2.お客様の個人情報は次の目的で利用します。その他の目的に利用することはございません。
.免許取得のための教習を実施する為。
.講習又は認定教育を実施する為。
.教習、講習及び認定教育に関する内容の宣伝、サービス等をお知らせする為。
.各種イベント、キャンペーン及び交通安全講習会の開催等の案内をお知らせする為。
.顧客満足度の向上を図ることを目的として、郵便、電話、電子メール等の方法によりアンケート調査を実施する為。
3.お客様の個人情報は法令に基づく場合を除いて第三者へ提供致しません。
4.保有する個人データについて正確かつ最新のものに保つように努め、個人データの漏えい又は紛失等のないよう万全をつくしております。また業務遂行上の必要により外部専門業者に業務委託等を行う場合においても、委託先等に機密保持義務を課す等、個人データの管理監督に努めております。
5.お客様の個人情報の開示(確認)又は誤った個人情報の訂正、追加及び削除などを希望される場合は当教習所の定める書面により受付致します。その際、本人であることを確認できるもの(運転免許証等)をご用意下さい。なお開示に際しては1000円を手数料として頂きます。

第14条【ドライブレコーダー運営基準】
1.この運用基準は送迎バス及び教習車両におけるドライブレコーダーの設置並びにこれにより記録された画像、音声及び運行情報の取り扱いに関して必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダー及びデータを適正に運用し、適切な事故処理、交通安全及びトラブル等の状況確認や原因分析又は教習サービスの向上等に資するとともに個人情報の保護を図ることを目的としております。
2.ドライブレコーダー運営基準において掲げる用語の定義は以下のものをいいます。
.ドライブレコーダーとは、送迎バス、教習車内外の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいいます。
.データとは、ドライブレコーダーが収集した画像、音声及び運行情報をいいます。
.統括管理責任者とは、ドライブレコーダー及びデータを統括管理する者をいいます。
.管理責任者とは、ドライブレコーダー及びデータを管理及び操作する者をいいます。
3.ドライブレコーダーの撮影カメラは前方撮影用及び車内撮影用を設置致します。
4.撮影範囲は車の前方及び車内については車内の全容が撮影できる範囲とします。
5.ドライブレコーダーの録音マイクは前方撮影用カメラと一体で設置致します。
6.ドライブレコーダーの作動時間は当教習所の営業時間帯とします。
7.ドライブレコーダーの統括管理責任者を当教習所管理者とし、管理責任者を当教習所副管理者とします。
8.データはドライブレコーダー本体内のメモリーカードに記録します。なおメモリーカードにはセキュリティを掛けております。
9.メモリーカードはドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、必要が生じた際に統括管理責任者及び管理責任者が本体から取り出し、状況の確認や原因究明に使用致します。
10.データは以下のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的で利用致しません。また、法令又は条例の規定に基づく場合を除くほか、統括管理責任者、管理責任者並びに当教習所職員以外の者にデータの貸与及び複写提供(以下「提供等」という。)を行いません。
.事故、トラブル等の確認及び事故分析又は原因究明の為。
.ヒヤリハット情報の収集の為。
.安全運転に資するための研修教材の作成及び教育への活用の為。
.教習サービスの向上に資するための研修教材の作成及び教育への活用の為。
11.前項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は提供等を行うことがあります。ただし個人情報を使用する目的に公益上の必要がある場合や当局から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難な場合であり、提供データに個人情報を記録された本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合又は個人情報の部分を削除した場合に限ります。
.刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会に応じて提供する場合。
.事故やトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社又は捜査機関に提供する場合。
.業務上必要が生じ、統括管理責任者が認める場合。
12.管理責任者は、前項の規定による提供等を行った場合は、その理由、期日、相手方の名称及び記録データの内容等を記載した記録書を作成し保存するものとします。
13.この基準に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及びデータの取り扱いに関し必要な事項は統括管理責任者が定めます。

第15条【信義則】
 お客様は、信義則に従って本規程を遵守するものとします。万一、お客様が本規程に違反したものと当教習所が判断した場合、又は、その他の行為によりお客様が当教習所の業務を著しく妨害したものと当教習所が判断した場合には、当教習所は何らの通知なくしてお客様との教習契約を即時解約し、今後お客様とのお取引をお断りすることができるものとします。

第16条【不可抗力】
 地震、火災、その他の天変地異等により止むを得ない事情による教習の中止又は中断等について当教習所は一切責任を負いません。

第17条【変更権】
 当教習所が必要と判断した場合には、いつでも本規程を変更することができます。

第18条【管轄】
 万一、当教習所とお客様との間に訴訟が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と致します。

第19条【施行日】
 本規程は2022年8月1日より施行いたします。本規程は予告無く改定する場合がありますので予めご了承下さい。