関係法令問題【2】
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  1. 普通免許持ちで普通自動二輪免許を取得する場合は、学科教習は受講する必要はない。

  2. 過去3年以内に免許停止処分を受けた者は教習指導員審査を受けることはできない。

  3. 技能検定は、技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過しない者に限り行うこと。

  4. 職員講習の時限数は技能検定員は10時限、教習指導員は9時限と定められている。

  5. 「指導員の運転による観察学習方式の教習」は、運転シミュレーターによる教習に代えることができ、この場合の運転操作は教習生に行わせる。

  6. 普通車の複数教習は、第2段階の技能教習において路上教習でのみ行ってよい。

  7. 普通車の複数教習は、第2段階の技能教習について最大6時限まで実施することができる。

  8. 学科教習第2段階の応急救護処置教習は、医師や看護婦等はその受講が免除される場合がある。

  9. 教習途中で教習指導員が体調を崩し、教習が続行できなくなった場合、他の教習指導員に引き継いで教習が行われ、実質教習時間が確保される場合は、正規教習とみなしてよい。

  10. 仮免許証の有効期間は6月であるが、海外旅行等やむを得ない理由で有効期限内に本免許が取得できなかった場合は、その期間が延長される場合がある。

  11. 普通車(免なし・原付持ち)の学科教習時限数は27時限である。

  12. 普通車の「自主経路設定」の教習は、第2段階の学科教習項目16「経路の設計」を受講した後でなければ受けることができない。

  13. 技能検定員が技能検定合格証明書を偽造したりすれば、公文書偽造罪又は収賄罪が適用される。

  14. 第1段階の学科教習を受けるためには、先行学科である、学科教習項目1「運転者の心得」を受講した後でなければそれ以後の学科教習を受けることはできない。

  15. 第1段階での技能教習の教習生1人当たりの教習時間は、1日2時限を越えないこと。

  16. 卒業証明書の有効期間は、当該技能検定に合格した日から起算して1年である。

  17. 普通車の無線指導装置による教習は、第1段階の技能教習についてのみ行い、その時間は3時間を越えないこと。

  18. 技能教習は教習指導員(免許の効力が停止されている者を除く)が教習を行うこと。

  19. 自動二輪免許持ちで、普通車(MT)の教習を受ける場合の最短技能教習時間は32時限であり、第1段階の最短教習時限数は13時限である。

  20. 教習計画は、「指定自動車教習所教習課程表」に基づいて各教習所でそれぞれ教習所の実情に応じて作成することになる。

  21. 指定自動車教習所を卒業した生徒に対し技能試験、適性試験は免除されるが学科試験は免除されない。

  22. クランクコース(中)の曲角間は、12メートルである。

  23. 指定教習所管理者の資格要件のうち、年齢に関する資格要件は30歳以上である。

  24. 指定自動車教習所の指定基準は、コース敷地面積が8,000平方メートル(専ら自動二輪車の技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあっては3,500平方メートル)以下であること。

  25. 自動車教習所の指定の基準とは、人的基準、物的基準、運営基準である。

  26. 修了検定の学科試験に不合格になった場合は、1時限以上の学科補習教習を受けた後でなければ次の学科試験を受けることができない。

  27. 仮免許による路上運転練習を行う場合、指定自動車教習所の教習指導員であれば、有効な運転経歴期間が3年未満であっても教習業務以外で同乗指導を行うことが出来る。

  28. 普通仮免許を有する者が入学した場合、学科教習は第2段階を、技能教習も第2段階を受講させる。

  29. 大型特殊免許持ちで普通免許(MT)を取得する場合の最短技能教習時限数は、第1段階11時限、第2段階15時限の計26時限である。

  30. 過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関する不正な行為をした者は、技能検定員の欠格事由とはならない。

  31. 縦列駐車コースの入り口すみきり半径は、普通車コース(中コース)で1.0メートルである。

  32. 指定自動車教習所の指定基準の人的基準には、設置者は含まれていない。

  33. 普通車技能教習において高速教習を受ける者は、あらかじめ第2段階の学科教習項目17「高速道路での運転」を受講していなければ当該技能教習を受けることがきない。

  34. 仮学科試験問題の出題は、管理者が学科担当者に指示する。

  35. 公安委員会の適合命令を履行しないときは、指定が解除されることもある。

  36. 指定が取り消された指定自動車教習所は、取り消しの日から2年を経過しないと再指定を受けることができない。

  37. 技能検定員が卒業検定を行う場合は、1日5人までとする。

  38. 視力が、左0.1、右0.9、両眼で0.9の者は、絶対入所できない。

  39. 教習指導員が公安委員会の行う教習指導員審査に合格し、合格証明書が交付されれば教習を行うことができる。

  40. 指定自動車教習所の業務で不正行為とは、不合格者を合格者にする、教習の欠略、第1段階での一日3時限教習などをいう。

  41. 技能検定コースの発表は、検定実施のおおむね1時間前に行う。

  42. 学科教習項目1と運転適性検査を受講しなければ、第1段階の技能教習を受けることはできない。

  43. 教習指導員審査は都道府県の公安委員会が行うものであり、その合格の効力は形式上当該公安委員会の管轄区域内に限られる。

  44. 技能教習第2段階の「みきわめ」が良好になった場合は、教習期限に関係なく検定期限はみきわめが良好になった日から3月となる。

  45. 教習指導員等の講習については、道路交通法に定めてある。

  46. 修了検定合格後の教習期限は3月延長される。

  47. 公安委員会は教習指導員又は技能検定員がその業務について不正な行為をしたときは、本人に対し資格者証の返納を命ずることが出来る。

  48. 修了証明書(技能検定員の書面による証明が付されたもの)の有効期間は、その修了証明書に係る技能検定を受けた日(実質は合格の日)から起算して3月である。

  49. 指定自動車教習所で普通免許を取得する際、自動二輪車の免許を有する者に対する学科教習は「危険の予測その他の安全な運転に必要な知識」及び「応急救護処置教習」を受講させる。

  50. 卒業証明書の発行禁止処分中に、その処分に違反して卒業証明書を発行したときは、指定が必ず解除される。

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