関係法令問題【5】
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  1. 普通自動車の教習生を指定自動車教習所から転校させるときは、技能教習は段階の区切りでなければ転校できないが、学科教習は段階の途中で転校することができる。

  2. 第2段階の学科教習項目5(適性検査結果に基づく行動分析)は、学科教習業務に3年以上従事していなければ教習を行うことができない。

  3. 普通自動車第2段階の技能教習は路上で行うので、全て仮免許練習標識を表示して教習を行う。

  4. 指定教習所の指定基準の人的基準とは、技能検定員、教習指導員をいう。

  5. 指定教習所の指定は、自動車教習所の設置者・管理者の申請に基づき、公安委員会が指定を行う。

  6. 技能教習及び学科教習は、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行う。

  7. 技能教習は、教習を受ける者の習得状況に応じ、教習時限を延長する。

  8. 卒業証明書の有効期間は、当該技能検定を受けた日(実際は合格の日)の翌日から起算して1年である。

  9. 卒業証明書の有効期限が切れてしまった場合、病気等で受験できなかった期間が証明されたときは有効期限が延長される場合もある。

  10. 卒業証明書(技能検定員の書面による証明が付されているもの)を有する者は、それに対応する第一種免許を受ける場合、有効期間内であれば技能試験が免除される。

  11. 卒業証明書には、技能検定員の書面による証明が付されていなければならないが、その証明は管理者が技能検定員にかわって行うことも可能である。

  12. 教習指導員は技能教習、学科教習に従事するため、管理者又は副管理者の選任が必要である。

  13. 2年6カ月前に卒業証明書又は修了証明書の発行に関する不正な行為をした者は、教習指導員の欠格事由に該当する。

  14. オートマチック車限定の普通免許を所持する者が、指定自動車教習所で限定解除の審査を受けるための技能教習最短時限数は4時限であり、学科教習は受講しない。

  15. 修了証明書の有効期限は3月であり、この期間を過ぎても仮学科試験に合格しない場合は、その修了証明書は効力を失う。

  16. 指定教習所の指定基準となるコース面積は、8,000平方メートル以上であること。

  17. コースの種類には、周回、幹線、坂道、屈折コース等がある。

  18. 学科教習時限は、普通自動車、自動二輪車ともに(免なしの場合)27時限である。

  19. 二輪免許持ちで、普通免許(MT車)を取得する場合の技能教習最短時限数は、32時限である。

  20. 技能教習、学科教習ともに教習時限は1教習時限につき、50分である。

  21. 模擬運転装置による教習は、MT車、AT車を同時に行ってはならない。

  22. 管理者は、総理府令で定めるところにより、自動車の運転に関する技能教習を修了した者に限り、技能検定員にその者の技能検定を行わせるものとする。

  23. 無線指導装置による教習は、応用走行(1)についてのみ行い、その教習時間は3時限を超えないこと。

  24. 技能教習は、必ず自動車(無線教習用自動車を含む)によって行うことになっている。

  25. 技能教習第1段階の1人当りの教習時間は、1日2時限を超えないこと。

  26. 指定教習所業務について、不正な行為とは、教習の欠略、不合格者を合格とするなどをいう。

  27. 技能検定員の合格証明は、卒業検定のみ必要とする。

  28. 模擬運転装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、その教習時間は、3時限を超えないこと。

  29. 医師免許、看護婦免許等を所持する者は、その資格を証明する書類を提出することにより、応急救護処置教習の受講が免除される。

  30. 普通車教習(MT車)における第1段階のAT車によって行う教習項目は教習効果の確認(みきわめ)の対象とはしないこと。

  31. 教習期限は、大型及び普通自動車については9カ月、その他の自動車については6月である。

  32. 指定教習所の教習指導員は、「みなす公務員」として刑法その他の罰則の適用を受ける。

  33. 指定教習所の教習指導員に係る公安委員会の審査は、技能・知識について行われる。

  34. 指定教習所の教習指導員に対する公安委員会の法定講習は、原則として年2回以上である。

  35. 教習期限内に仮免許証の有効期限が切れてしまった場合は、再度修了検定を受検し、修了検定及び仮学科試験に合格すると新たな仮免許証を取得することができる。

  36. 公安委員会は、指定教習所に対し、必要な報告を求めたり検査をすることができる。

  37. 指定教習所に対する公安委員会の処分には、指定解除、卒業証明書等の発行禁止処分のほか、教習生の退所(校)処分がある。

  38. 卒業検定に不合格になった場合、次の検定を受けるためには、自動二輪車は1時限、普通及び大型自動車は2時限以上の補習教習を受けなければ、次の卒業検定は行わない。

  39. 教習指導員に不正な行為があった場合、公安委員会はその者の選任を行った管理者にその資格者証の返納を命ずる。

  40. 卒業証明書の発行禁止処分の期間は、1年を超えない範囲で公安委員会が行う。

  41. 発行禁止処分の期間延長は3月である。

  42. 同時に教習に使用する全ての自動車1台当りのコース面積は、200平方メートル以下であってはならない。

  43. 普通仮免許のみを有するものが新規に入所した場合の最短技能教習時限数は、MT車、AT車ともに19時限である。

  44. 指定とは、公安委員会が一定の基準に合致していることを確認する行為である。

  45. 教習指導員は、全ての教習に従事することができる。

  46. 教習指導員の欠格事由は、21歳以下の者である。

  47. 技能検定員の欠格事由は、25歳以下の者である。

  48. 自動二輪免許を所持する者が普通免許を取得する際の学科教習時限数は2時限である。

  49. 普通自動車の卒業検定は、9カ月以内に技能教習を修了し、修了日から3月を経過しない者に限って行うこと。

  50. 普通免許を所持する者が普通自動二輪免許を取得する際の学科教習時限は1時限である。

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